石綿(アスベスト)調査報告義務化

こんにちは、営業推進部の山野です。

4月より本格的にアスベスト調査・報告が義務化されました、、、

下記に簡単ではありますが記載させていただきました。

建物の改修工事や解体工事において、2020年からアスベストの事前調査は義務化されていました。

2022年4月からさらに調査結果の「報告」義務が追加されました。

これらの規定に違反すると、罰則の対象となることとなりました。

そもそもアスベスト(石綿)とは、「繊維状ケイ酸塩鉱物」の総称で種類がありますが、

今回の法規制の対象は、繊維状のアクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・

クロシドライト、トレモライトです。

アスベストを吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫、石綿肺の健康被害が懸念されるため、

日本国内では現在、製造・輸入・新規使用が認められておりません。

アスベストを含む建材は、労働安全衛生法により2006年9月から製造・使用の一切を禁止されているため、

2006年以前の建築物は使用されている可能性があります。

このような事から建物を解体・改修する前に、アスベスト調査の義務化が決定されました。

下記の条件を満たす工事は、施工業者が前もって労働基準監督署および自治体に、

事前調査結果を報告しなければなりません。

・解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事

弊社でも改修工事が多くアスベスト対策・調査・処理・報告を行っております。

上記条件の場合は、お見積りにアスベスト対策の費用が含まれます。

何卒、ご理解程よろしくお願いいたします。