ホームインスペクションとは?
〇2018年4月に宅建業法の改定があり住宅診断(ホームインスペクション)という制度が義務化されました。空き家問題などを含めた中古住宅の販売促進を促す為に設定された制度でもあります。中古住宅を売買する際に一番気になる事はやはり『この家は問題ないのかな?』という事だと思います。
欠陥住宅の話はTVなどでも多く取り上げられています。杜撰な施工や見えない所の手抜き工事で住みだしてから色々な不具合でお悩みの方も多いと思います。
また販売する側からしても『欠陥住宅を販売した』などと悪評が立っては会社の信用にも関わる大きな問題です。そこで販売前に比較的短時間で可能な範囲を一級建築士が一次診断を行う事で建物の不具合が無いかを調査して『売っても大丈夫』や『買っても大丈夫』なのかの目安を立てる為の調査をする事をホームインスペクションといいます。
ホームインスペクションは住宅の一時診断
ホームインスペクションは「一次診断」に相当します。
外壁や基礎に不具合の兆候は見られないか、室内に雨漏りの形跡はないかなどを目視で確認し、建物のコンディションを診断依頼者に説明します。
弊社では提携するホームインスペクターと一緒に住宅診断を行い、住宅の欠陥や修繕を要する箇所の点検を行い、その後の修繕工事に至るまでをワンストップで対応します。ホームインスペクションに関するお問い合わせは是非当社へご連絡ください。
〇住宅診断の義務化の誤解
ホームインスペクションの義務化と言われ、『義務化』を少し誤解されて喧伝されている部分があると思います。
義務化されたのはホームインスペクションする事ではありません。
下記に示した3項が『義務化』された事項です。
内容をよくご確認頂いた上で建物にあった診断を実施される事をお勧め致します。
①ホームインスペクションという制度がある事の説明の義務。要望がある場合
の業者の紹介。
②住宅診断実施墨の場合、その調査内容の結果の開示。
③売主・買主双方がその内容を書面にて確認する事。
詳細は下記のURLにも載っています。
※ホームインスペクション協会HP参照 https://www.jshi.org/what/